e-Tax(電子申告)について/令和4年分
2023年1月11日掲載
e-Tax の節税メリット
本ソフトのご使用において、不動産貸付が、<事業的規模>の場合、e-Tax で電子申告すると、青色申告特別控除額が65万円となり、節税メリットがあります。
- 事業的規模の場合:
- e-Taxで電子申告 ⇒ 青色申告特別控除額 65万円(最高額)
- 紙に印刷して提出 ⇒ 青色申告特別控除額 55万円(最高額)
初めての e-Taxでは、事前準備が必要です!
e-Tax は、次のような流れになっています。初めてe-Tax する場合は、事前準備が必要になります。
- 事前準備
- 国税庁の「確定申告書等作成コーナー」へ決算データを入力し、「青色申告決算書」と「確定申告書」を作成・送信する
- 送信データを保存
※翌年からは、保存データ(拡張子:.data)を読み込むことで、入力データを引き継いで、次年度分を作成することができます。
事前準備とは?
e-Tax には、マイナンバーカードが必要です。マイナンバーカードを取得していない場合は、「ID・パスワード方式」で、e-Tax することができます。
※ID・パスワード方式は、マイナンバーカードが普及するまでの暫定措置になります。
マイナンバーカードの有無で、事前準備の内容が異なります。
マイナンバーカード方式
ID・パスワード方式 ※マイナンバーカードを持っていない場合
- 「利用者識別番号(16桁の番号)」を取得
※顔写真付の本人確認書類を持参して、管轄の税務署へ行き、税務職員による本人確認を行うことで、「利用者識別番号」が記載された「ID・パスワード方式の届出完了通知」が発行されます。
- 「利用者識別番号(16桁の番号)」を取得
「確定申告書等作成コーナー」 から電子申告
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」にて、決算データを入力して、「青色申告決算書」と「確定申告書」を作成・送信することで、電子申告が行えます。
※確定申告書の作成手順については、「令和4年分 確定申告書等作成コーナー入力マニュアル(パソコン版)」が、用意されています。
令和4年分の留意点
- 所得税の確定申告期間:
令和5年2月16日(木)~3月15日(水)まで
※還付申告は、1月4日から受付しています。 - 申告書の書式について、「確定申告書A」が廃止され、「確定申告書B」に統一の上、名称が「確定申告書」へ統一されました。
- 副業収入の所得区分(事業所得/雑所得)の改正について(所得税通達)
記帳・帳簿書類の保存がある場合は、概ね「事業所得」となりますが、収入金額が少ない場合、赤字が続き営利性が認められない場合は、税務署の判断により、「雑所得」になる場合があります。 - 国税庁「確定申告書等作成コーナー」からの e-Tax(電子申告)について
- 決算書の入力画面が、全面リニューアルされました。操作の手引きをご覧ください。
- マイナンバーカード方式で申告の方へ
マイナンバーカードの読み取り回数(従来は3回)が、e-Tax へのログインのみ1回になりました。 - マイナポータル連携の対象が拡大
マイナポータル連携とは、確定申告書の作成において、所得控除証明書等のデータを(マイナポータル経由で)取得し、申告書の各該当欄へ自動入力する機能です。
令和4年分から、医療費通知情報、公的年金の源泉徴収票、国民年金保険料などが、連携対象となりました。
詳しくは、マイナポータル連携ページをご覧ください。 - 「確定申告書 第一表/収入金額/不動産所得」の「区分」について
区分1:国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の 特例の適用がある場合は、「1」を記入。
区分2:記帳・帳簿の保存の状況について、本ソフトの使用は、「2」を記入します。
- 帳簿の種類について
e-Tax では、「不動産所得の入力画面/帳簿の種類」にて、「2.会計ソフト等で作成した帳簿(1を除く)」を選択してください。
※本ソフトは、税務署が規定する「優良な電子帳簿」に該当しないため、「区分 2」になります。 - 青色申告特別控除に関する質問について
「事業に係る仕訳帳及び総勘定元帳について優良な電子帳簿の要件(※)を満たして電子データによる備付け及び保存を行い、一定の事項を記載した届出書を提出していますか?」という設問は、65万円控除の対象となる会計システムを使用しているかどうか、という内容になります。
本ソフトは、税務署が要件として定める「優良な電子帳簿」に該当しないため、「いいえ」になります。
※事業的規模の場合、e-Tax で申告することで、最高65万円控除が適用されます。業務的規模の場合は、10万円控除までになります。
- 「青色申告決算書」の作成について
決算データを、各入力画面へ直接ご入力いただくようになります。Excel データを添付して送信することはできませんので、ご注意ください。
※前年に、e-Tax している場合は、作成コーナーのトップページにて、「保存データを利用して作成」を選択し、前年の申告データ(拡張子 .data)を読み込むことで、個人情報と前年の「貸借対照表」の期末残高、「減価償却資産台帳」の資産データなどを引き継いで作成いただけます。 - 相続した年に、e-Tax で確定申告書を作成される方へ
作成コーナーのシステムが、相続に対応してないため、コチラをご覧ください。
作成コーナーへアクセス
「確定申告書等作成コーナー」へアクセスすると、以下のトップ画面が表示されます。
利用状況によって、作成開始ボタンを選択します。
- 初めて利用する場合 ⇒ 「作成開始」をクリック
- 前年の保存データがある場合 ⇒ 「保存データを利用して作成」をクリック
- 「過去の年分のデータの読込」画面が表示されたら、「ファイルを選択」をクリックして、前年の保存データを読み込みます。
- 前年の申告データ(拡張子 .data)を読み込むと、個人情報と前年の「貸借対照表」の期末残高、「減価償却資産台帳」の資産データなどを引き継いで入力できます。
提出方法の選択
e-Tax の提出方法を、次の3つから選択します。
- マイナンバーカード方式(スマホでQRコードを読込み)
- マイナンバーカード方式(ICカードリーダライタ使用)
- ID・パスワード方式
申告書を作成する前に、パソコンの利用環境(OS,ブラウザ、PDF閲覧ソフト)と、提出方法による、事前確認があります。
- マイナンバーカード方式(スマホでQRコードを読込み/ICカードリーダライタ)
- マイナポータル連携をするかどうか選択
- 「マイナポータルアプリ」をインストールして、マイナンバーカードを読み取り(認証)
※利用者識別番号(16桁の番号) の登録、取得済の場合は関連付けを行います。
- ID・パスワード方式
- 利用者識別番号(16桁の番号)の入力
作成する申告書等の選択
「作成する申告書の選択」画面から、「令和3年分の申告等の作成」の右横の「▼」をクリックして、「決算書(+所得税)」を選択します。
「靑色申告決算書の種類選択」画面が表示されたら、「青色申告決算書(不動産所得用)」を選択します。
作成した「青色申告決算書」のデータを引き継いで、所得税の「確定申告書」が作成できます。
入力手順については、以下、作成コーナーの操作の手引きをご覧ください。
相続した年に、 e-Tax する場合の注意点について
国税庁の「確定申告等作成コーナー」の計算システムが、「相続のあった年の減価償却の計算」に対応していない(※)ため、「青色申告決算書」の作成にて、「減価償却費」の入力は、次の手順で行ってください。
※作成コーナーを利用できない方へ、「相続により取得した資産について、相続のあった年の減価償却をされる方」との掲載があります。
- 「減価償却費の入力」画面にて、「減価償却の計算はお済ですか?」の設問へ、「は い」を選択します。
- 「本年の減価償却費の合計額」へ、「減価償却資産台帳」で計算した「本年分の必要経費算入額」を入力します。
- e-Tax で送信後、税務署へ、別途「減価償却費の明細書」の提出が必要になります。
作成コーナーで出力された「送付書 ※)」へ、本ソフトで作成した「青色申告決算書」の3ページ目「〇減価償却費の計算」を添付して、納税される税務署へ提出(郵送)してください。
「確定申告書等作成コーナー」のサポート
「確定申告書等作成コーナー」の入力・操作方法に関するご質問は、各サポートへお願いいたします。
- 操作に関するよくあるご質問
- e-Tax・作成コーナーヘルプデスク:
事前準備、送信方法、エラー解消など、作成コーナーの使い方に関するお問い合わせ。
0570-01-5901/03-5638-5171
受付時間 月曜日~金曜日 9:00~17:00 ※日祝を除く。
令和5年1月10日(火)~3月15日(水)は受付時間が、9:00~20:00 へ延長されます。
- マイナンバー総合フリーダイヤル:
マイナンバーカードをご利用になる場合のICカードリーダライタの設定などに関するお問い合わせ。
0120-95-0178
受付時間 平日 9:30~20:00、土日祝 9:30~17:30
- 確定申告ついての電話相談(確定申告電話相談センター)
所轄の税務署へ電話をして、音声案内に従って「0」を選択後、相談内容を選択すると、担当者へつながります。
- 税についての電話相談(国税局電話相談センター)
所轄の税務署へ電話をして、音声案内に従って「1」を選択後、相談内容を選択すると、担当者へつながります。 - 確定申告期に多いお問合せ事項Q&A