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令和8年度 税制改正/青色申告特別控除の改正

2026年8月18日 掲載

令和8年度の「所得税」の税制改正から、青色申告特別控除額の改正内容(⇒ 令和9年分から適用)をピックアップしてお知らせいたします。

青色申告特別控除の改正(⇒ 令和9年分から適用

青色申告特別控除」の控除額と要件の見直しが行われました。今回の見直しは、国税庁が取り組む税務行政のDX(デジタル・トランスフォーメーション)の施策/電子帳簿保存法事業者のデジタル化促進を推し進めるためのものになります。

改正内容に対応していくために、関連情報(以下)を合わせてご覧の上、国税庁が目指しているデジタル化の内容を、理解しておいてください。

青色申告特別控除額/要件の変更

改正内容は、次の通りです。適用は、令和9年分の申告(2028年の確定申告)からになります。

【改 正】 特別控除額を最高75万円へ引き上げ、55万円控除を廃止 (※)
       ※確定申告書を<紙で提出>の場合 ⇒ 10万円へ引き下げ

  • 対象事業的規模の場合
    ※業務的規模の場合、青色申告特別控除額は、従来通り 最高10万円までになります。

  • 要件/次のいずれか
    優良な電子帳簿> + <e-Tax で申告>
    デジタルシームレス保存(新設)> + <e-Tax で申告>

    ※ 「デジタルシームレス保存」とは、「国税庁が定める基準(JIIMA認証)により、電子取引データ(預金取引・デジタルインボイス等)を、帳簿に自動取り込み・連携(API連携)させる会計システム」を指します。認証ソフトは、デジタルシームレスソフト認証リストを参照ください。

【適 用】 令和9年分から適用

【届 出】 適用を受ける場合は、令和9年分の申告期限までに所定の届出書の提出が必要です。<優良な電子帳簿>の場合はコチラ(※)、<デジタルシームレス保存>の場合はコチラを参照(国税庁)してください。
※令和9年3⽉頃に届出書の名称が、「65 万」から「75 万」に変更される予定です。

【関連情報/国税庁】
書類税務行政のデジタル・トランスフォーメーション
書類事業者のデジタル化促進
書類電子帳簿等保存制度を活用して、デジタル化をさらに進めてみませんか?
書類電子帳簿等保存制度 特設サイト

「事業者のデジタル化促進/デジタルシームレス」について

国は、税務行政のDXを推進するため、納税者へ向けて、次の4つの施策を講じています。

今回の税制改正にて、青色申告特別控除額<75万円の要件>へ追加された<デジタルシームレス保存>とは、「事業者のデジタル化促進」の一環で、次のような内容になります。

  • デジタルシームレス保存とは?
    <預金口座>や<事業用のクレジットカード>の取引データ、<デジタルインボイス(Peppol)>等の電子データを、会計ソフトへ、直接自動連携して保存すること。

国税庁では、データ連携の観点から、クラウド型の会計ソフト(優良な電子帳簿)の導入を推奨し、次のステップで、デジタルインボイスの導入を要請しています。

以上が実現されると、請求書作成から帳簿入力、申告・納税に至る一連のプロセスが、電子データによりシームレスにつながるため、納税者には、経理事務の負担軽減となり、国にとっては、課税モレや不正を防止し、適正な税収の確保が可能となる、ということになります。

令和9年分から適用となる75万円控除へ向けて、会計ソフトをご検討いただく際は、以上の流れをご理解いただいた上で、適切なソフトをご選択いただけますと幸いです。

経理業務のデジタル化へ向けて、クラウド型の<優良な電子帳簿>の基準をクリアした会計ソフトをご使用の上、(ソフトの設定にて)預金取引データの自動取り込み(API連携)から始められると、(預金取引の)記帳の手間を省いていただけるかと思います。

この場合、75万円控除の要件は、<優良な電子帳簿>を選択、となります。
※要件の選択により、届出書のフォームが異なりますので、ご注意ください。

▼認証ソフトは、以下のページでご覧いただけます。

また、会計ソフトの切り替えには、ご負担をおかけいたしますので、<令和8年分/改修版>へ、9年分以降もご使用いただける機能を追加させていただきました。

ソフトの切り替えまで、ご活用(※)いただけますと幸いです。改修前のソフトをご使用の場合は、マイページから(改修版を)再ダウンロード(無料)してご使用ください。
※青色申告特別控除額は、e-Tax申告にて、最高65万円(事業的規模の場合)までとなります。

【関連情報/国税庁】
税務行政のデジタル・トランスフォーメーション
事業者のデジタル化促進
電子帳簿等保存制度を活用して、デジタル化をさらに進めてみませんか?